令和6年度教育旅行宿泊費助成補助金について

【重要】

・申請の際は、必ず要綱をご確認ください。

・令和6年度より補助金の申請書、報告書は、電子メール又は郵送で受付ます。(FAXでの受付は行っていません。)

1 目的

本県で宿泊を伴う教育旅行を行う学校を対象に、現在実施されている教育旅行の定着及び、拡大を図る周遊観光促進のため、県外の旅行会社に対して支援を行う。

2 事業概要

(1)補助対象となる旅行会社
  • 鳥取県外の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)から教育旅行の実施に関して委託を受けた旅行会社。(旅行業法で規定する第1種、第2種及び第3種旅行業の登録を受けた旅行会社をいう。)
  • 国内旅行業者に限る。
(2)補助金の交付条件(要件をすべて満たすこと)
  • クラス単位以上で行うものであること。
  • 鳥取県内に1泊以上宿泊するものであること。
  • 鳥取県内で体験・見学・視察のメニューを1つ以上実施するものであること。
  • 補助金の対象となる催行期間は、令和6年4月8日(月)から令和7年3月10日(月)帰着であること。
(3)適用除外について
  • 鳥取県、(一社)山陰インバウンド機構、(公財)とっとりコンベンションビューロー及び連盟からの補助金又は委託料等を受けた旅行の場合。
    (4)補助内容、補助上限額
  • 1団体(児童・生徒・引率教員のみ) 宿泊延べ人数×1,000円
  • 上限金額(1団体)30万円 ※ただし、予算残によっては減額になる場合があります。

3 交付申請方法、交付決定

  • 受付期間内かつ、実施日の30日前までに、補助金交付申請書を提出すること。※ただし、令和6年4月8日(月)から令和6年4月30日(火)の出発分に関しては、旅行出発日の7日前まで受付する。
  • 申請書の提出があった場合は、連盟は必要な審査を行い、交付が適当と認められる場合は補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書により通知する。

4 募集(受付)期間

☆申請の募集受付期間☆ 令和6年4月1日(月)から令和7年2月8日(土)到着分まで。
※ただし、令和6年4月8日(月)から令和6年4月30日(火)の出発分に関しては、旅行出発日の7日前まで受付する。

★対象となる旅行催行日★ 令和6年4月8日(月)から令和7年3月10日(月)帰着分まで。

5 手続きについて

申請時

申請時には、交付要綱を熟読のうえ、旅行実施の1か月前までに到着するように以下のもの(本通)を提出してください。ただし、令和6年4月8日(月)から令和6年4月30日(火)の宿泊分に関しては旅行実施の7日前までに到着するように提出してください。

①申請書(様式第1号)
②行程表
申請様式 [様式第1号](PDF) 申請様式 [様式第1号](Word)

申請変更及び旅行中止時
旅行内容に変更・中止があった場合は旅行の出発日の7日前までに以下のものを提出してください。ただし、令和6年4月8日(月)から令和6年4月30日(火)の宿泊分に関しては出発の3日前までに提出してください。

①変更・中止届 ※交付決定通知書に記載のない項目の変更・中止についてはFAXでも可

変更・中止届 様式[様式第3号](PDF) 変更・中止届 様式[様式第3号](Word)
実績報告時
実績報告は、交付決定通知の内容に従い、以下の書類(本通)を帰着日から20日以内に提出してください。

①実績報告書(様式第4号)
②請求書(様式第5号)
③最終行程表
④宿泊証明書
⑤体験素材証明書
※④~⑤は【団体利用証明書】をご活用ください。
証明書は、学校名、利用日、利用人数等が記載された、領収書、請求書、クーポンのコピー又は利用施設が発行したものとします。

報告様式[様式第4・5号](PDF) 報告様式[様式第4・5号](Word)
【団体利用証明書】 団体利用証明書[単独班](PDF) 団体利用証明書[単独班](Word)

※帰着日から20日以内に完了報告が当連盟に届かない場合には支払の対象とならない場合があります。
※補助金の支払いは、書類が到着した日の翌月末に請求書(様式第5号)に記載された口座に振り込みます。
※書類に不備がある場合は書類がそろった日の翌月末に振込みます。

6 問い合わせ・申請、完了報告書等送付先

公益社団法人鳥取県観光連盟 担当:田中(たなか)、富山(とみやま)
TEL 0857-39-2111 FAX 0857-39-2100
〒680-0034 鳥取県鳥取市元魚町二丁目201番地エステートビルV5階

mail:kyouikuryokou@tottori-guide.jp